PTA規約

昭和23(1948)年2月制定
昭和30(1955)年5月16日改正
昭和40(1965)年6月13日改正
昭和46(1971)年1月21日改正
昭和52(1977)年4月25日改正
昭和62(1987)年4月28日改正
平成16(2004)年3月 9日改正
平成18(2006)年2月28日改正
平成24(2012)年4月20日改正

令和3(2021)年4月1日改正
令和5(2023)年2月27日改正

第 1 章  名  称
第1条   この会は、大阪市立中津小学校PTAという。
第1条2項 この会は、事務所を大阪市立中津小学校に置く。

第 2 章  目  的
第2条 この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な成長をはかることを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。
(1)会員の成人教育並びに地域活動を盛んにするとともに、広く人権教育について理解を深める。
(2)家庭と学校および社会との緊密な連携によって、児童の福祉および安全を増進するとともに安心して住める地域・街づくりを推進する。
(3)家庭と学校と社会における、教育的環境をよくする。

第 3 章  方  針
第4条 この会は、教育を本旨とする民主的な社会教育団体として、次の方針に従って活動する。
(1)児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2)児童の学校内外での安全および安心して住める地域・街づくりのために活動する他の団体および機関と協力する。
(3)特定政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為はおこなわない。
(4)この会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
(5)この会は、他の団体から支配・統制、または干渉を受けない。
(6)学校の教育方針、および人事、ならびに管理に干渉しない。

第 4 章  会  員
第5条 この会の会員は、次のとおりである。
(1)この学校に在籍する児童の保護者。
   (保護者とは、父母または、これに代わる者)
(2)この学校の教職員。

第6条  この会の会員は、全て会費を納める義務を有する。

第 5 章  経  理
第7条 この会の経費は、会費をもってする。
第8条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第9条 この会の資産は、すべて第2章にあげた以外の目的のために支出、または使用してはならない。
第10条 この会の会費は、1口月額100円とする。
第11条 この会の経理は、会計監査を経て、会員に報告され総会にて承認されなければならない。
第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章  役員とその選挙
第13条 この会の役員は、次にとおりとする。

第14条   役員の選挙および就任は、次のとおり行われる。
第14条2項 7名の委員からなる役員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という)を次の方法によってつくることができる。

ア) 指名委員会の構成・選出方法

イ) 指名委員長は、指名委員の互選により選出する。
  (1)指名委員は、役員および会計監査委員長の候補者になることができない。
     
  (2)指名委員会は、各役員別に候補者をあげ、役員選挙日のすくなくとも7日前までに、全会員に知らせる。
  (3)選挙を行う総会において、一般会員から候補者の指名をすることができる。
  (4)候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、一般会員からなされる場合も、その名前を発表する前に、候補者の同意をえなければならない。
  (5)役員は年度初めの総会において承認を受ける。なお、対立候補のある場合は出席した会員の無記名投票により多数決で選任される。
  (6)役員は5月1日より就任する。
  (7)指名委員会の構成・選出・運営については、当該年度毎に別に規定を定めることができる。その場合の議決は24条の規定に準じる。

第15条 会長に欠員を生じたときは副会長の中から、会長以外の役員に欠員が生じたときは実行委員の中から、実行委員会の議決を経て就任する。任期は前任者の残任期間とする。

第 7 章  役員資格とその任務
第16条 会員で公選による公識者でない者は第6章の規定に従って役員になることができる。
第17条 役員の職務は次のとおり定める。

第 8 章  会計監査委員会
第18条    この会の経理を監査するために、会計監査委員会を置く。

第 9 章  総  会
第19条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。
第20条 総会の定足数は、委任状も含め、全会員の2分の1とする。総会の決議は出席者数の過半数の同意を要する。なお、書面による場合は、提出された意見の過半数を以て決議する。
第21条 実行委員会が必要と認める、とき、または、全会員の3分の1以上の要求があったときは、会長はいつでも総会を開催する。
第22条 総会は年間1回以上開催する。
第23条 この会の年間事業計画、および予算の審議決定ならびに決算報告の承認は総会で行う。総会の開催形式については、指定感染症の感染対策等の必要性が認められる場合、書面により実施することがある。

第 10 章  実行委員会
第24条 実行委員会の構成・任務等については次のとおり定める。

第 11 章  常置委員会および特別委員会
第25条 この会の活動に必要な事項について、調査研究・立案および実施するために次の委員会を置く。
  (1)広報委員会
  (2)文化活動委員会
  (3)体育厚生委員会
  (4)ベルマーク委員会
  (5)児童安全委員会

第25条2項 この委員会は会の運営上その必要があると認められた場合は変更することができる。その場合の決議は実行委員会出席者の3分の2以上の賛成を必要とし、また、その提案は2回前の実行委員会にて提案をなされなければならない。
第26条   会員は、この会での特定の目的を遂行するために、必要な特別委員会を置くことができる。
第26条2項 特別委員会を設置しようとする者は、決議を行う1回前の実行委員会にその主旨・名称・期間・その他相当の事項を提案し、第24条に基づき決定される。
第27条   各委員長は、ほかの役員および校長の意見を聞いて会長が委嘱する。ただし、必要に応じて各委員会に副委員長を置くことができる。
第27条2項 委員は、委員長の選定に基づき、実行委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
第28条   各委員長および委員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
第29条   各委員会の任務および活動は次のとおりとする。
  (1)広報委員会
    ア)この会の機関誌を発行する。ただし、発行回数は当該の広報委員会の決定によるものとする。
    イ)会員・地域社会に対し、この会の認識と理解を深めるため、情報を伝達・発信する。
  (2)文化活動委員会
    ア)会員の教養と知識技能を高めるため、学習活動および地域における社会教育の推進に協力する。
    イ)児童の健康増進をはかり学校給食の向上に寄与する。また、会員の保健衛生への理解を深め推進する。
  (3)体育厚生委員会
    ア)会員・児童の健全な活動や遊びの場の確保に努めスポーツ・レクレーション・クラブ活動の推進を通じ福利厚生や健康・体力の増進に寄与する。
    イ)学校および地域における他の青少年育成団体との連携をはかる。
  (4)ベルマーク委員会
    ア)ベルマーク運動の啓蒙・推進、およびベルマークの集計を行う。
  (5)児童安全委員会
    ア)保護者と教職員、あるいは保護者相互の親睦と連携をはかるために、学級集会・学年集会を開催する。
    イ)教育および地域社会の環境をよくするように努め、児童の交通安全・非行防止に努める。
第30条 教職員は、各委員会に出席して意見を述べることができる。
第31条 各委員会は、その事業の計画・実施にあたって実行委員会にはからなければならない。
第32条 この規約は運用上その必要があると認められた場合は施行規則を定めることができる。その場合の議決は実行委員会出席者の3分の2以上の賛成を必要とし、また、その提案は2回前の実行委員会にて提案をなされなければならない。
第33条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。ただし、改正案は総会の少なくとも、7日前に、その内容を全会員に知らせなければならない。

《 変更履歴詳細 》